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バクシダール錠特許訴訟で堀田薬品合成に勝訴

1996年9月11日

杏林製薬株式会社(本社 東京都 社長 荻原 秀)は、平成7年7月にバクシダール錠(一般名ノルフロキサシン)の特許侵害をめぐって、堀田薬品合成株式会社(本社愛知県 社長 堀田和正)に対し、バクシダール錠の後発品(商品名マリオットン錠)の製造、販売の差し止めを求める仮処分命令の申立を名古屋地裁に行っていたが、これに対し、名古屋地裁は8月28日付で当社の主張を認め、マリオットン錠の製造、販売の差し止め、地裁の執行官にその保管を命じる決定を下した。

判決の主旨は「製造承認を得るためのマリオットン錠の製造、使用は将来製造販売するための事業活動のー環としてなされたものであり、業として行われたものと認められる。

また、その製造使用は製造承認を得るためのデータを取得することを目的としてであり、技術の進歩を目的としてなされたものではないため、特許侵害行為にあたる」としており、かつ、「製薬業界において、特許期間満了後に製造販売することを予定して、特許期間満了前に製造承認申請のために、特許物質を使用した試験を実施することが、通常の手順として広く行われていたとしても、それは違法行為が広く行われていたというに過きず、それによって違法行為が正当化され、あるいは当該違法行為について信義則の適用がないとされるものではない」というものである。

つまり特許期間満了前の後発品製造承認申請のための、製造・試験は特許権侵害であり、侵害行為に基づく通常実施権は認められないという、当社の主張が全面的に認められたことになる。

杏林製薬(株)はこれに基づき、9月10日に仮処分の執行を行なった。
尚、この決定は杏林製薬(株)が同様の特許侵害で提訴している11社の中で、初めての決定。

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